【眼科からのお知らせ】コンタクトレンズ検査料について

当院はコンタクトレンズ検査料1の施設基準を満たしており、コンタクト装用を目的に眼科的検査を行った場合はコンタクトレンズ検査料1(200点)を算定いたします。

 

※厚生労働省が定める疾患の治療では、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく眼科的検査料で算定する場合があります。

 

※診療医師 眼科診療経験年数 20年以上